230 中小企業では、学歴欄は重視しない。 金をかけずに戦力なってくれる人を優先。 ただ、口の利き方くらいは学んでおいてね。 たまぁ〜学校名を間違えて書いてくる人がいるけど、 会社でも、その程度はネットで調べるよ。 匿名さん2021/06/04 07:40
231 過去のログに「履歴詐称は解雇の対象」とあるけど 「労働契約法」では解雇できません。 無知な事業主が「解雇」を叫ぶケースが多すぎて・・・ 法的には全て無効です。 それを利用するビジネスが「ユニオン」。 匿名さん2021/06/04 07:501
232 会社が労働者を採用する際、履歴書に書かれた最終学歴や職歴を参考にして決定することが多いと思います。 しかし、もしその経歴が実は詐称されていたら…? 「経歴を信用して雇用したのだから、辞めてもらわないと困る」と考える経営者の方も多いのではないでしょうか。 今回は、経歴詐称を理由とした懲戒解雇が法的に認められるのか解説いたします。 そもそも「懲戒解雇」とは 懲戒解雇は「懲戒処分」の一種です。 懲戒処分とは、会社の規律に反した労働者に対する「制裁」を指します。 会社が労働者に対して一方的な制裁を課すためには、就業規則において懲戒の種類と該当事由を定め、労働者とあらかじめ合意をしておく必要があります。 多くの企業では、就業規則等に「労働契約時に、最終学歴や職歴等、重大な経歴を偽り、会社の判断を誤らせたものは、懲戒解雇とする」という内容の規定を設けていると思います。 経歴詐称を理由に従業員を懲戒解雇するためには、就業規則等にこのような規定があることが前提となります。 匿名さん2021/06/04 08:27
235 労働契約法(解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 つまり、法的に厳格な判断が求められる。 匿名さん2021/06/04 11:02