889 婚活アプリで「独身」とウソ、「貞操権を侵害」と交際男性に賠償命令…大阪地裁「独身しかいないはずの婚活マッチングアプリで出会った男性には妻子がいた。独身偽装の事実を交際解消後に知り、性的関係を持つ相手を自ら決定できる「貞操権」の侵害を司法に訴えた。慰謝料など334万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は独身偽装による貞操権の侵害を認め、55万円の支払いを命じた。既婚者が独身と書いたら訴えられることになりました。お気をつけて利用してください。 匿名さん2025/12/01 10:42