476 >>469 それは援助の話であって実家済みか一人暮らしとかはとは関係ない。 援助に当たるかどうかは基本的に贈与税を超えるかが分岐点ライン。 遺産分与でも兄弟などの他の相続人が同居してたから家賃がタダだから受益と主張しても99%裁判所はみなさないよ。 よほど極端な親の資産の目減りに繋がるような事してない限りはまずない。 それと家とかでは同居せずに使用してると使用借権ってのがついてそれが特別受益とみなされる。 匿名さん2020/08/23 10:12