896 主 文 一 🔹申請人>>892の本件各申請をいずれも却下する。 二 申請費用は申請人の負担とする。 (二) 以上に認定した事実によれば、県勤務員は、♦️自発的献身的に党活動に専従する政党の常任活動家>>859であり、県常任委員の指揮命令を受けるというよりは、県常任委員を補佐し、これに協力して執行機関である県常任委員会を構成し、全県党の指導活動並びに一般党務に従事する者であり、勤務場所、勤務時間の拘束はなく、欠勤控除もないかわりに、時間外割増賃金、有給休暇の定めもないというのであるから、以上のような県勤務員の勤務の実態に即して考えると、県勤務員に対する給与は、党務に専従するための🔻活動費であり、生活補償費の意味合も含まれてはいるが、労務の提供と対価関係にあるとは認められず、従属労働性の度合は稀薄であり、県勤務員と被申請人県委員会との法律関係は、労基法の適用を受ける雇用契約関係にあると目することは困難>>891であって、寧ろ、県常任委員と同様に🔻委任契約ないしこれに類似する法律関係と認めるのが相当である。 匿名さん2025/01/28 23:013
897 >>896 (三) 然しながら、県勤務員は、給与名下に金員が支給され、有償である点において市民的権利につらなる側面のあることは否定できないところであるから、その限りにおいて政党の自律権は制約を受けるものというべく、本件解任処分の当否は、司法審査の対象と🔻なると解するのが相当である。これに反する被申請人らの主張は採用できない。 六 そこで、本件解任処分の効力について判断するに、本件解任処分は、法的には委任契約の解除権の行使にほかならないところ、本件のような有償委任契約の解除については、委任者が任意にこれを行使することはできず、相当の事由を要すると解せられる。 匿名さん2025/01/29 05:31
898 >>896 ところで、本件解任処分につき労基法の適用が🔻ないことは先に述べたとおりであるところ、申請人は、労基法一九条違反のみを無効原因として主張しているのであるから、右主張はもとより採用できず、🔻他に無効原因の存することについては、何らの主張がないのみならず、申請人は、審尋期日に、解任するに足りる事由の存することについては争わない旨陳述しているから、本件解任♦️処分は有効と認めるの外はなく、県勤務員たる地位の保全等を求める仮処分申請は、その余の点につき判断するまでもなく被保全権利の疎明を欠くことになる。 七 結論 以上のとおりであるから、本件仮処分申請中県勤務員たる地位の保全、金員仮払を求める昭和五二年(ヨ)第一六五七号事件は被保全権利の🔻疎明を欠き、同年(ヨ)第一六五八号、同年(ヨ)第一九〇八号事件は司法審査の🔻対象とならず不適法であるから、いずれも失当として♦️却下することとし、申請費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文のとおり決定する。 匿名さん2025/01/29 06:52
937 共産党・田村智子委員長が専従職員の地位を巡り労働者の権利を真っ向から否定 2025.01.27 共産党福岡県委員会の労働法令違反問題について、田村智子委員長は24日、党専従職員の地位は「一般の労働者とは異なる」との見解を示しました>>891。記者団に対しては、「専従職員は労使関係には当たらず、自主的な意思で結社の自由の下で活動している」と説明。一方で、社会保障を含む生活の保障については、労働法制の枠内で行う必要があるとも述べています。この発言は、専従職員が「労働者」として🔻扱われないよう立場を明確にする意図があると考えられます。 日本共産党福岡県委員会は、労働基準法に基づく就業規則の届け出を怠っていたため、労働基準監督署から是正指導を受けているという背景があります。>>859 田村氏は過去の裁判で示された「専従職員は自発的に党活動を行う存在」という判例>>896を踏まえ、この立場を強調しています。専従職員を「労働者」と認めると、🔻裁判で不利になる可能性があるため、あらかじめ防御線を張ったと言えます。 匿名さん2025/02/04 21:041